お盆は買ってもらったおもちゃに夢中だったういちゃん。
マジックテープではりつけられてておもちゃの包丁できるっていうやつね。
まだ包丁で切るというより突き刺そうとしてたんだけどね^^;なのでお手伝いしてあげないと転がってっちゃう。一人で遊べるようになるのはまだ先かな。
まぁ対象年齢3歳以上ってかいてあるもんね。
…とここで気になったのがこの対象年齢。どういう根拠で決められててどういう規制があるんだろうってこと。
ということで調べてみました。
ちなみに動画やゲームなどのコンテンツに関する規制やエアガン等法的に所持が規制されているものはまた別の話で、今回は一般的なおもちゃのみの話です。
対象年齢表記はメーカーの自主基準
社団法人日本玩具協会というところがSTマークというものを定めておもちゃの安全性を検査しています。*1
STマークがついたおもちゃには事故の際の賠償補償制度もあります。
でもSTマークの取得はあくまで任意なのでマークがついてないおもちゃも多いのですが。
日本玩具協会 ST契約企業向けページ(STマーク使用の手引き)
一律な成長が望めない幼児から少年期にあって、対象年齢の設定はかなり難しい場合もあり得ると思われますが、玩具供給の専門家として、これまでに積み重ねた経験と技術を十分に活用をして対応頂ければと存じます。
ここに書かれている通りSTマークを取得していたとしても、対象年齢の表記はあくまでもメーカー側の判断に委ねられています。
つまり対象年齢とはだいたいこれくらいの年齢になってたら楽しく遊べるだろう、使用しても安全で問題ないだろうっていうメーカー側の経験からの憶測でしかないわけですね。
一応日本玩具協会は資料としてこういう表もだしてます。
子どもの発育段階において与えるに相応しいとされる玩具の年齢別、種類別対応表 、種類別対応表(PDF)
この表だとままごとはやっぱり3歳くらいからってなってますね。
メーカー側のだいたいの経験則とこういう表とかできめてるんでしょうか?
経験則か。。。たまに「対象年齢以下のお子様には絶対に与えないでください」みたいな強い警告文がかかれているのですが、あれは過去にそのおもちゃでの事故などが起こったのかもしれませんね。
乳幼児むけのおもちゃには食品衛生法による基準がある
おもちゃのなのにえっ意外!って思うかもしれませんが、0〜5歳向けのおもちゃには食品衛生法が適応されます。
食品衛生法に基づく乳幼児がん具の安全性確保について(PDF)
乳幼児や6歳以前の子供は遊んでるうちにおもちゃを口に入れるであろうという観点から、口にする可能性があると「指定おもちゃ」と呼ばれる審査対象になり、子供が口にした場合に有害な物質を含んでいるとか怪我をするようなものは売ってはダメですっていう制限のようです。
というわけで乳幼児のおもちゃのほとんどは食品衛生法で基準をクリアしていないと販売できないように法律でなっています。
ほとんどというのは口に入れないであろうおもちゃ、例えば手の届かないところに設置するメリーとか、口に入る大きさじゃない手押し車とかは指定おもちゃからははずれています。
また対象年齢6歳以上を表示しているおもちゃは、指定おもちゃから外れるようです。けど、どう見たって乳幼児が遊ぶでしょう、というものは対象年齢がどうかかれててもダメですよとなっています。そりゃそうだ。
指定おもちゃの範囲は年々変わっているようです。
海外からおもちゃを購入した場合
企業が日本国内での販売を目的に海外から輸入している場合は、他のおもちゃと同じく食品衛生法の基準が適用されているはずです。
しかし最近ではネットの発達で海外から個人輸入も難しくなくなってきました。
もしおもちゃを海外から購入した場合ですが、こちらはその販売国での取り決めにしたがっているのであって日本での食品衛生法などの基準をクリアしているとは限りません。
個人で楽しむ分には自己責任で・・・・・でいいと思うのですが、それを軽い気持ちで転売している人もいないと限りません。
あまりにも安すぎるおもちゃは気をつけないといけないのと、やはり販売者が信用に足るかっていうところを見極めないといけないでしょうね。
まとめ
・対象年齢表示はメーカーの経験則による。あくまで参考です。
・対象年齢が6歳以上のおもちゃは子どもが口に入れた場合に安全かどうかは考慮されてないかも
・抜け道を通って安全ではないおもちゃが売られている可能性もあるので、どういう人が販売しているかとかは気をつけましょう。
兄弟がいる場合上の子のおもちゃで遊んじゃダメ―とか言っても子供は聞いてくれないだろうし、事故は親が目を離したすきに起こることがおおいのでちゃんと安全にあそんでいるかどうか大人がしっかり子供を見守らないとですね。
*1:STの基準には15歳以上が対象のおもちゃは含まれません